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日本に在留している外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合、あらかじめ再入国許可の申請をします。
再入国許可を受けずに出国してしまうと、今までの在留資格と在留期間が消滅してしまうため、再度入国する際には改めて査証の申請を行わなければなりません。査証の発給には時間もかかり、さらに、以前と同様の在留資格が与えられるという保証もありません。それらの不便を解消し、手続を簡略化するために、出国に先立って法務大臣が与える許可が、再入国許可です。
再入国後も、出国前からの在留資格・在留期間が継続しているものとみなされますので、同じ在留資格で、現在有する在留期間の末日までに入国しなくてはなりません(再入国許可の有効期間は、最長3年)。
「永住者」の資格で在留する外国人も、出国の際は再入国の許可を取り付けておかなければ、在留資格を失うことになりますので、ご注意ください。
再入国許可が下りると、パスポートに証印が押されます。
再入国許可には、1回限りのものと、期間内は何回でも再入国できる数次のものがあります。
申請手数料は、1回限りが3,000円、数次有効が6,000円です。
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