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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
事務所所在地 :
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
行政書士には守秘義務があり(行政書士法第12条)、義務違反には罰則規定もあります。
離婚・遺言・相続HP 行政書士濱坂和子事務所
在留資格の取得

日本に在留する外国人に子供が生まれた場合や、日本人が日本国籍を離脱したなどの事情により、外国人として日本に在留することになったときには、在留資格取得の申請をします。

■申請には手数料はかかりません。

■ 日本で外国人として出生した子供の場合

1) 出生日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届け出をします。
2) 子供の国籍の属する国(父親または母親の国籍の属する国)の駐日大使館または領事館に出生の届け出を行い、パスポートを発給してもらいます。(父親または母親のパスポートに子供の氏名が併記されることが多いようです。)
3) 出生した日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得の申請を行います。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格取得の申請をする必要はありません。
4) 出生した日から60日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録の申請をします。

■ 日本国籍離脱等の事由で、今後日本で外国人として暮らすことになった場合

1) 事由が発生した日から30日以内に、在留資格取得の申請を行います。60日以内に日本から出国する場合は、在留資格取得申請の必要はありません。申請は本人が行うか、16歳未満の場合は、家族による代理申請も認められています。
2) 事由が発生した日から60日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録の申請をします。

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在留期間の更新

日本に在留している外国人が引き続き在留を希望する場合は、現在許可されている在留期間の更新(期間の延長)の申請をして、許可を受けることができます。

在留期間更新の申請は、在留期限の到達する前に、居住地の近くの地方入国管理局・支局・出張所で行います。在留期間の切れる1か月〜10日ぐらい前には申請しましょう。

うっかり更新を忘れてしまったら、オーバーステイとなり、退去強制の対象となる場合もあります。救済措置もありますが、まずは更新を忘れないよう、心がけるに越したことはありません。

更新は、本人が行うか、16歳未満の場合は、家族による代理申請も認められています。

今付与されている期間と同じ期間で申請するか、または今よりも長い期間で申請することもできますが、必ずその期間で許可されるというわけではなく、審査の結果、希望よりも短い期間となることもあります。

「与えられた在留資格できちんと活動を行い、成果を上げているか」「素行はよいか」などいうところが審査され、許可を与えるかどうかが決定されます。不備とみなされれば、許可されないこともあります。

■申請手数料は4,000円です。


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在留資格の変更

日本に在留している外国人が、在留中に在留資格の変更をしなくてはならないことがあります。

例えば、「留学」の在留資格で大学で勉強をしていた学生が、日本で就職する場合や、今も就労可能な在留資格を得て働いているが、他の在留資格を要する仕事に転職するような場合、また、日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」に変更するような場合が挙げられます。

就労できる資格に変更を希望する場合は、在留資格を変更してから次の活動を行うようにしてください。新しい仕事を在留資格の変更前に行ってしまうと、資格外活動の違反とされてしまうことがあります。

在留資格の変更は、在留期間内であればいつでも申請することができます。学生の就職時期と重なる4月は、申請が混み合いますので、余裕を持って2,3か月前には申請を行ってください。

「短期滞在」から他の在留資格への変更は一般的に認められておらず、やむを得ない特別な事情が必要です。単に「急ぐから」「手続が面倒だから」という理由で「短期滞在」の査証を取り付けて来日し、来日後に在留資格変更を申請しても許可されませんので、ご注意ください。その場合は、在留資格認定証明書の交付を受けていったん帰国し、新しい在留資格の査証を取り付けて来日することになります。

在留資格変更の許可を受けたら、許可の日から14日以内に居住地の市区町村の長に外国人登録の変更登録の申請をします。

■申請手数料は4,000円です。


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資格外活動(アルバイトをしたいとき)

日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、活動に制限がありませんので、収益活動を許可なく行うことができますが、それ以外の在留資格で在留する外国人は、与えられた在留資格以外の収益活動を行うことは禁止されています。

しかし、臨時的にアルバイトなどを行いたいときには、事前に入国管理局・支局・出張所に資格外活動の許可を申請して、許可を受けることができます。資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないことと、行おうとする活動の内容が適当と認められることが条件とされています。

資格外活動許可書には、許可された活動の内容と、活動できる期間が明記されます。

ただし、「留学」「就学」の在留資格を与えられている留学生・就学生については、学費や生活費など必要経費を補う目的でアルバイトをしようとする場合には、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる、包括的許可を受けることができます。

同様に、「家族滞在」でも包括的な資格外活動の許可が受けられます・

在留資格 1週間当たりの上限 長期休暇中の
1日当たりの上限
大学・大学院・専修学校・高等専門学校の学生 28時間以内 8時間以内
聴講による研究生または聴講生 14時間以内 8時間以内
就学生 1日4時間以内
家族滞在 1週28時間以内

■申請には手数料はかかりません。


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再入国許可

日本に在留している外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合、あらかじめ再入国許可の申請をします。

再入国許可を受けずに出国してしまうと、今までの在留資格と在留期間が消滅してしまうため、再度入国する際には改めて査証の申請を行わなければなりません。査証の発給には時間もかかり、さらに、以前と同様の在留資格が与えられるという保証もありません。それらの不便を解消し、手続を簡略化するために、出国に先立って法務大臣が与える許可が、再入国許可です。

再入国後も、出国前からの在留資格・在留期間が継続しているものとみなされますので、同じ在留資格で、現在有する在留期間の末日までに入国しなくてはなりません(再入国許可の有効期間は、最長3年)。

「永住者」の資格で在留する外国人も、出国の際は再入国の許可を取り付けておかなければ、在留資格を失うことになりますので、ご注意ください。

再入国許可が下りると、パスポートに証印が押されます。

再入国許可には、1回限りのものと、期間内は何回でも再入国できる数次のものがあります。

■申請手数料は、1回限りが3,000円、数次有効が6,000円です。


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就労資格証明書

日本に在留する外国人の在留資格は、査証の証印や外国人登録証明書で確認することができます。しかし、実際に企業などで外国人を雇用する際に、それが就労できる資格なのかどうか、就労できるとしてもどのような活動を行うことが許されているのか、判断するのは容易ではありません。

また、外国人の側からも、就職活動などの際に、自分が支障なく働けることを雇用主に証明しなくてはならないようなケースもあります。

そのような場合に、就労資格証明書の交付を申請します。

収録資格証明書は現在有する在留資格に基づいて発給されるものであり、あくまでも任意のもので、就労する際に必ず持っていなければならないわけではありません。

■申請手数料は、680円です。


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