外国人が日本に来るためには、有効なパスポートを所持していなければならないのはもちろんですが、さらに査証を必要とする場合、入国目的に合致した種類の査証をパスポートに受けておかなければなりません。
入国目的欄には、その外国人が日本で行うことができる活動を定めた「在留資格」が記入されます。在留資格には、27種類あります。つまり、27種類のいずれかに当てはまる目的がないと、日本には来られないことになります。
就労可能な在留資格
| 在留資格
| 在留期間
| 該当例
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| 外交 |
外交活動を行う期間 |
外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 |
| 公用 |
公用活動を行う期間 |
外国政府の職員等とその家族 |
| 教授 |
3年または1年 |
大学の教授、講師など |
| 芸術 |
3年または1年 |
画家、作曲家、著述家など |
| 宗教 |
3年または1年 |
外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
| 報道 |
3年または1年 |
外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
| 投資・経営 |
3年または1年 |
企業の経営者、管理者 |
| 法律・会計業務 |
3年または1年 |
弁護士、公認会計士など |
| 医療 |
3年または1年 |
医師、歯科医師、薬剤師など |
| 研究 |
3年または1年 |
政府関係機関や企業等の研究者 |
| 教育 |
3年または1年 |
小・中・高の語学教師など |
| 技術 |
3年または1年 |
大学の理工学部を卒業した技術者 |
| 人文知識・国際業務 |
3年または1年 |
日本の企業で仕事をする人たちや語学教師、通訳など |
| 企業内転勤 |
3年または1年 |
外国の事業所から派遣されてきた社員 |
| 興行 |
1年、6月または3月 |
歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など |
| 技能 |
3年または1年 |
外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロット、スポーツインストラクターなど |
就労できない資格(就労の際は別途許可が必要)
| 在留資格
| 在留期間
| 該当例
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| 文化活動 |
1年または6月 |
日本文化の研究者など |
| 留学 |
2年または1年 |
大学・短期大学・専修学校(専門課程)等の学生 |
| 就学 |
1年または6月 |
高校・専修学校(高等または一般課程)・日本語学校等の学生 |
| 研修 |
1年または6月 |
日本の技術を研修する人 |
| 家族滞在 |
3年・2年・1年・6月または3月 |
就労外国人や留学生の配偶者・子 |
| 短期滞在 |
90日または15日 |
観光、短期商用、親族・知人訪問など |
個別に活動内容が指定される資格
| 在留資格
| 在留期間
| 該当例
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| 特定活動 |
3年、1年、6月
※活動内容に基づき個別に指定される場合あり |
「外交」「公用」等特定のビザを持つ人に雇用される同言語の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップ制度利用者など |
在留活動に制限がない資格
| 在留資格
| 在留期間
| 該当例
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| 永住者 |
無期限 |
法務大臣からの許可を受けた者 |
| 日本人の配偶者等 |
3年または1年 |
日本人の配偶者・実子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 |
3年または1年 |
永住者・特別永住者の配偶者・実子 |
| 定住者 |
3年または1年 |
日系人、インドシナ難民など |
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