在留期間更新許可申請
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行政書士 濱坂 和子
大阪府行政書士会
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〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院
6-1-34
期限後も引き続き日本に在留するための申請です
日本に在留している外国人が引き続き在留を希望する場合は、現在許可されている在留期間の更新(期間の延長)の申請をして、許可を受けることができます。 在留期間更新の申請は、在留期限の到達する前に、居住地の近くの地方入国管理局・支局・出張所で行います。
申請は2ヶ月前から受け付けています。在留期間の切れる1か月~10日ぐらい前までには申請しましょう。 うっかり更新を忘れてしまったら、オーバーステイとなり、退去強制の対象となる場合もあります。
申請の際は、今付与されている期間と同じ期間で申請するか、または今よりも長い期間で申請することもできますが、必ずしも希望どおりの期間で許可されるというわけではなく、審査の結果、希望よりも短い期間となることもあります。
「与えられた在留資格できちんと活動を行い、成果を上げているか」「素行はよいか」などいうところが審査され、許可になるかどうかが決定されます。
不備とみなされれば、許可されないこともあります。
★ 申請が許可されるときに4,000円が必要です。
- 当事務所報酬のご案内
申請手続一式(申請書作成、代理申請):在留資格変更なし |
73,500円 |
申請手続一式(申請書作成、代理申請):在留資格変更あり |
157,500円 |
★ ご自身で申請される方の申請書類作成サポートも承ります。別途お見積もりいたします。
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