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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
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〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
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日本で働きたいと思っています。どのような職種でも在留許可の申請ができますか?

転職をしたいのですが、どのような手続が必要ですか?

外国人が日本で起業することはできますか?

外国人を雇用しようと思いますが、注意することはありますか?

日本での就職を希望する留学生が、卒業までに就職先が決まらなかった場合は?


日本で働きたいと思っています。どのような職種でも在留許可の申請ができますか?

就労できる在留資格には、就労活動に制限のあるもの(在留資格自体に職種が定められているもの)と、就労活動に制限のないものとがあります。

■ 就労活動に制限のあるもの

あらかじめ就職先と、どのような職種で雇用されるのか、契約を結んでおく必要があり、その内容に適した在留資格を申請することになります。一般的に申請が多い在留資格は「国際知識・人文業務」「技術」「技能」「教育」などが挙げられます。(詳細は「在留資格の種類」のページを参照ください。)

これらの資格に共通して言えることは、単純労働ではなく、その職業に就くにあたって必要な専門知識を習得していることや、母国で一定期間その職種に就いていたという実績が求められるということです。単なる「出稼ぎ」目的で、単純労働をしたいというようなケースでは認められません。

■ 就労活動に制限のないもの

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の資格が挙げられます。どのような職業に就くこともできますが、それぞれに要件が厳格に定められています。「とりあえず日本で働きたいから」という状況で与えられる資格ではありません。また、これらの資格でも、公序良俗に反する職業には就けないことは、言うまでもありません。


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転職をしたいのですが、どのような手続が必要ですか?

ご自分のケースが、どのケースに当てはまるかによって、適切な手続を行ってください。

■ 在留資格の変更を必要としない(同じ職種への転職)場合で、在留期限が迫っていない場合

転職しただけでは入国管理局での手続対象にはなりませんが、就労資格証明書の交付を受け、新しい就労先でも働けることを証明できるようにしておくとよいでしょう。

■ 在留資格の変更を必要としないが、在留期限が迫っている場合

新しい就職先の資料を添えて、在留期間更新許可申請をします。

■ 在留資格の変更を必要する(異なる職種への転職)場合

職種が変わって、在留資格の変更が必要になる場合は、転職前に在留資格変更許可申請をします。


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外国人が日本で起業することはできますか?

外国人が会社を設立する、事業を始めるという場合、在留資格は「投資・経営」に該当します。

条件としては、まず外国人が出資しているということ(本人以外の外国人でも可)と、「投資・経営」の在留資格を申請する本人が、実際に経営に携わることとなっています。

また、事業所の確保や、常勤従業員の雇用が求められています。

審査の際は、まだ実績のない会社ですので、資本が十分にあるか、また安定性のある事業計画があるか、というところが重視されます。特に資本金については、現行の会社法では「資本金1円会社」の設立も可能になっていますが、在留許可を受けるにあたっては、事業の継続性・安定性に不十分とみなされ許可にはなりませんので、ご注意ください。


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外国人を雇用しようと思いますが、注意することはありますか?

外国人の雇用に際しては、労働基準法など日本の労働関係法令が適用になりますので、日本人と比べて不利な条件での雇用とならないよう、注意してください。

また、採用にあたっては、諸条件について、詳しく説明してください。言葉や習慣の壁などから、あとからトラブルになることもあります。特に給与について、外国人が「額面」と「手取り」の違いを知らずに、不当に賃金をカットされたと勘違いをするというトラブルが発生しています。事前に十分な説明をするように心がけてください。

在留資格については、新たに申請する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、留学生の採用や転職によって在留資格が変更になる場合は「在留資格変更許可申請」、在留資格の変更を必要としない転職の場合は「在留資格証明書交付申請」を行ってください。手続を外国人本人がする場合も、立証資料の準備など、受け入れ企業の協力が必須です。

在留資格を取得する前、または変更が許可になる前に就労することは、処分の対象となります。不法な就労に対しては、外国人本人のみならず、受け入れ企業も処罰されます。必ず適切な在留資格を得てから就労させるようにしてください。


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日本での就職を希望する留学生が、卒業までに就職先が決まらなかった場合は?

日本の短期大学、大学学部、大学院の正規過程を卒業した留学生及び専門学校を卒業し専門士の称号を取得した留学生は、継続して就職活動を行うため、180日まで「短期滞在」の在留資格を取得することができます。(90日の「短期滞在」を2回まで取得可能)

ただし、卒業する学校からの推薦状が必要で、卒業前から継続して就職活動を行い、現在も引き続き就職活動を行っていなければなりません。

また、在学中の専攻と関連性がある業務に就職するための就職活動であること、就職後の在留資格が「技術」「人文知識・国際業務」などの就労資格に該当することが求められています。

さらに、在留中の経費支弁能力を証明する書面の提出が必要です。

就職内定後、実際の就職が次年度から、というようなケースは、在留資格を「特定活動」へ変更します。詳しくは、お問い合わせください。


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