日本の短期大学、大学学部、大学院の正規過程を卒業した留学生及び専門学校を卒業し専門士の称号を取得した留学生は、継続して就職活動を行うため、180日まで「短期滞在」の在留資格を取得することができます。(90日の「短期滞在」を2回まで取得可能)
ただし、卒業する学校からの推薦状が必要で、卒業前から継続して就職活動を行い、現在も引き続き就職活動を行っていなければなりません。
また、在学中の専攻と関連性がある業務に就職するための就職活動であること、就職後の在留資格が「技術」「人文知識・国際業務」などの就労資格に該当することが求められています。
さらに、在留中の経費支弁能力を証明する書面の提出が必要です。
就職内定後、実際の就職が次年度から、というようなケースは、在留資格を「特定活動」へ変更します。詳しくは、お問い合わせください。
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