外国人が日本に来るためには、出発前に海外の日本大使館や領事館で査証の発給を受けてこなければなりませんが、事前に外国人自身または在日の代理人を通し、入国管理局へ申請書類を提出することにより、「在留資格認定証明書」の交付を受けることができます。これを査証発給の際や上陸審査の際に提出すると、在留資格に関する上陸のための条件について、法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給や上陸審査がスムーズに進みます。
企業で外国人を招聘したい、もしくは日本に在留する外国人が、外国から家族を日本に呼びよせたい、というような場合に便利です。また、現在「短期滞在」等の資格で在留する外国人本人が、新たな在留資格の申請を行うこともできます。
申請は、その外国人を受け入れようとする企業の所在地、またはその外国人の親族など代理人の居住地を管轄する地方入国管理局に対して行います。在留資格認定証明書交付申請書のほか、入管法に定める在留資格に適合することを立証する資料が必要です(希望する在留資格ごとに異なります)。また、その外国人の個別の事情により、定めにない資料の提出を求められる場合もあります。
当事務所にご依頼いただく場合は、入国管理局に届け出を行った申請取次行政書士が、必要書類の収集や作成をサポートいたします。また入国管理局との事前相談や申請手続を、お客様に代わって行いますので、ご自身で足を運んでいただく必要はありません。
なお、審査は常時混雑しておりますので、入国までに3か月ほどの余裕を見ておくことをお勧めします。
在留資格認定証明書が交付されたら、郵送し、来日する外国人が海外の日本大使館や領事館で査証申請を行います。
※「短期滞在」については、在留資格認定証明書は交付されません。
※「永住者」については、あらかじめ一定期間以上日本に在留していることが条件になっており、在留資格認定証明書は交付されません。
申請手数料はかかりませんが、返信用として430円の切手が必要です。
|