資格外活動許可申請
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行政書士 濱坂 和子
大阪府行政書士会
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〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院
6-1-34
現に有している資格に属さない、収入を伴う活動を行うときの申請です
日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、活動に制限がありませんので、収益活動を許可なく行うことができますが、それ以外の在留資格で在留する外国人は、与えられた在留資格以外の収益活動を行うことは禁止されています。
しかし、臨時的にアルバイトなどを行いたいときには、事前に入国管理局・支局・出張所に資格外活動の許可を申請して、許可を受けることができます。資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないことと、行おうとする活動の内容が適当と認められることが条件とされています。
資格外活動許可書には、許可された活動の内容と、活動できる期間が明記されます。 ただし、「留学」「就学」の在留資格を与えられている留学生・就学生については、学費や生活費など必要経費を補う目的でアルバイトをしようとする場合には、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる、包括的許可を受けることができます。 同様に、「家族滞在」でも包括的な資格外活動の許可が受けられます。
| 在留資格 | 1週間あたりの上限 | 長期休暇中の 1日あたりの上限 |
|---|---|---|
留学生 |
28時間 |
8時間 |
専ら聴講による研究生 または聴講生 |
14時間 |
8時間 |
就学生 |
4時間 |
- |
家族滞在 |
28時間 |
- |
★ 活動場所等に制限があり、風俗営業等、認められないものがあります。
★ 申請には手数料はかかりません。
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申請手続一式(申請書作成、代理申請) |
15,750円 |
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