NPO法人(特定非営利活動法人)の設立申請、各種届出 行政書士濱坂和子事務所 大阪・箕面
NPO法人設立サポート
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行政書士 濱坂 和子
大阪府行政書士会
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事務所所在地:
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院
6-1-34
NPO法人(特定非営利活動法人)とは?
NPOとは、「Non-Profit Organization」の略称です。
特定非営利活動とは、ボランティア活動をはじめとする、市民が行う自由な社会貢献活動を指しますが、こうした活動の健全な発展を促進させるため、公益的な活動をする団体が法人格を取得できることとなっています。それがNPO法人です。
NPO法人は、株式会社の設立とは違い、資本金が不要で、また設立申請時に費用がかかりません。また、所轄庁での認証後、法務局で登記することにより成立しますが、登録免許税もかかりません。
ただし、不特定多数の利益に寄与するために、目的や社員・役員に関して、条件が定められています。
目的に関する条件
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
以下に掲げる一つまたは複数の目的に該当していなくてはなりません。
1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2) 社会教育の推進を図る活動 3) まちづくりの推進を図る活動 4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 5) 環境の保全を図る活動 6) 災害援護活動 7) 地域安全活動 8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 9) 国際協力の活動 10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 11) 子どもの健全育成を図る活動 12) 情報化社会の発展を図る活動 13) 科学技術の振興を図る活動 14) 経済活動の活性化を図る活動 15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 16) 消費者の保護を図る活動 17) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は 援助の活動 |
- 営利を目的としないこと
- 宗教活動を主たる目的としないこと
- 政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと
- 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推進・支持・反対を目的としないこと
- 社員が10人以上であること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 理事3人以上、監事1人以上であること
- 役員が、次に掲げる欠格事由に該当しないこと
- 役員が、親族等の制限規定に違反しないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること
社員・役員に関する条件
・ 成年被後見人 ・ 被保佐人 ・ 破産者で福建を得ない者 ・ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることが なくなった日から2年を経過しない者 ・ 暴力団の構成員等 ・ 特定非営利活動促進法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の 解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない者 |
★ 役員総数が6人以上の場合は、親族は1人までは役員になることができます。 ★ 役員総数が5人以下の場合は、1人も親族は役員になることができません。 |
★ 報酬とは、役員としての活動に対する報酬であり、法人の職員として給与を 得ている場合は、この報酬には当たりません。 |
その他の条件
・ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に 規定する暴力団をいう。) ・ 暴力団員又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは 暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の規制の下にある団体 |
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