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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
事務所所在地 :
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
行政書士には守秘義務があり(行政書士法第12条)、義務違反には罰則規定もあります。
離婚・遺言・相続HP 行政書士濱坂和子事務所
帰化許可申請(外国人が日本人になるための申請)

法務大臣の許可を受けることで、外国人は日本に帰化することができます。「帰化」とは、それまでの国籍を失い、日本人となることを意味します。つまり、日本人として日本に滞在するわけですから、在留資格に関する手続の必要がなくなります。また、退去強制の心配がなくなりますし、参政権や公務員になる権利が得られ、日本人同様の行政サービスが受けられるようになります。

■ 一般の外国人の帰化の条件

■ 5年以上日本に住所があること。
■ 20歳以上で、本国法によって能力があること。
■ 素行が善良であること。
■ 本人または生活費等を一緒にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生活できること。
■ 日本の国籍の取得によって、それまでの国籍を失うこと。
■ 日本政府を破壊するような行動をとったことがないこと。
■ 原則として、日本語の読み書き、会話の能力があること。「日本語の能力」とは、小学校3年生レベルと解釈されています。

■ 次の場合には、在日歴5年以上という条件ではなくなります。

■ 日本国民であった人の実子(特別養子を含む)で、引き続き3年以上日本に住所または居所がある場合。
■ 日本で生まれ、その後も3年以上日本に住所または居所がある場合。
■ 日本で生まれた人で、その実父または実母が日本で生まれたもの。
■ 引き続き10年以上日本に居所がある場合。

■ 次に該当する場合、「在日歴5年」と「20歳以上で、本国法によって能力があること」が緩和されます。

1) 日本人と結婚している外国人

■ 日本人と結婚していて、引き続き3年以上日本に住所または居所があって、現在も日本に住所を有するもの。(結婚前を含めた3年でもよいが、結婚してから3年のほうが確実です。)
■ 日本人と結婚していて、婚姻の日から3年を経過し、その後1年以上日本に住所がある場合。

2) 日本国民の実子で、日本に住所がある場合。
3) 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所があり、養子縁組をしたときの年齢が自分の国の法律で未成年であった者。
4) 日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本国籍を失った者を除く)で日本に住所がある場合。
5) 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所がある場合。

■申請手数料はかかりません。


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