株式会社設立登記の際、申請書類には法人印(代表取締役印)を押印しなくてはなりません。商業登記法では「あらかじめ印鑑を提出すること」とされていますが、実際の提出は設立登記と同時でかまいません。
印鑑は、辺の長さが1センチを越え、3センチ以内に収まる大きさである必要があります。
印鑑を注文するタイミングですが、商号の候補がいくつか挙がって、その商号の使用の可否をチェックし、最終的に使用可能な商号が決定してから注文することをお勧めしています。
会社の顔となる商号には、起業者の思いがこめられているもの。それを印鑑に彫り込むわけですから、こだわりの印材で、安くない買い物をされる方も多いことと思いますが、類似商号等の問題で商号を変えざるを得なくなることもありますので、発注のタイミングにはご注意ください。
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