わが国に在留する外国人は、在留資格の変更や更新等の申請を行おうとする場合、原則として本人が自ら地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされています。これは、申請する外国人の本人確認と申請の意思を明らかにし、また不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするため、申請人の出頭が必要であるという考えに基づいています。
しかし、実際に外国人が、不慣れな地で、忙しい仕事や学業の合間を縫ってたくさんの書類をそろえ、申請手続をすることは、容易なことではありません。
また、在留する外国人の数も年々増加の一途をたどっており、入国管理局としても、慎重かつ迅速に審査を進めたいという考えもあります。
そういったニーズから、本来本人が直接行うべきである理由が他の方法で満たされる場合には、本人出頭の原則を免除することとし、平成元年6月より段階的に、行政書士で法務大臣が適当と認めるものに対し、外国人の在留資格に関する諸手続について、申請の取次が認められるようになりました。
実際には、行政書士登録をしている行政書士で、所定の研修を受けた者に対し、「申請取次者」としての承認が与えられています。 |