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E-mail: hamasaka@hcn.zaq.ne.jp
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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
事務所所在地 :
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
行政書士には守秘義務があり(行政書士法第12条)、義務違反には罰則規定もあります。
離婚・遺言・相続HP 行政書士濱坂和子事務所
行政書士の定義

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者です。他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

社会の高度化にしたがって、行政手続も複雑なものになってきています。迅速な手続きは国民の利益につながりますが、複雑な手続きには高度な知識が必要になります。

忙しいあなたに代わって、複雑な書類を作り、申請手続きを行うのが行政書士です。

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「相談を受ける」という業務

しかし、もっと大切な仕事があります。それは「相談を受ける」という仕事です。

実際の仕事や生活の場面では、はっきりと「どこの役所へ、何の手続をしにいく」ということがわからないケースの方が多いでしょう。「こんなときはどうしたらいいのだろう?」というときに、行政書士という資格者の存在を思い出してみてください。許認可申請や権利関係の書類に精通していますから、あなたに必要な手続の方法を教えてくれるでしょう。

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行政書士には専門分野があります

行政書士が主に取り扱う業務については、次のようなものがあります。

建築業許可関係 運輸交通行関係 会社設立
風俗営業許可関係 外国人の出入国関係 記帳処理
社会労務関係 産業廃棄物許可関係 内容証明
遺言・相続 各種契約書の作成  

これはまだまだ一部ですが、かなり多岐にわたることがおわかりいただけるかと思います。一人で全てをこなす行政書士はいません。自分の専門分野をいくつかに絞って事務所を構える行政書士がほとんどです。

行政書士を選ぶ際は、その行政書士が何を得意としているかを確認なさってみてください。 

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申請取次行政書士について

わが国に在留する外国人は、在留資格の変更や更新等の申請を行おうとする場合、原則として本人が自ら地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされています。これは、申請する外国人の本人確認と申請の意思を明らかにし、また不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするため、申請人の出頭が必要であるという考えに基づいています。

しかし、実際に外国人が、不慣れな地で、忙しい仕事や学業の合間を縫ってたくさんの書類をそろえ、申請手続をすることは、容易なことではありません。

また、在留する外国人の数も年々増加の一途をたどっており、入国管理局としても、慎重かつ迅速に審査を進めたいという考えもあります。

そういったニーズから、本来本人が直接行うべきである理由が他の方法で満たされる場合には、本人出頭の原則を免除することとし、平成元年6月より段階的に、行政書士で法務大臣が適当と認めるものに対し、外国人の在留資格に関する諸手続について、申請の取次が認められるようになりました。

実際には、行政書士登録をしている行政書士で、所定の研修を受けた者に対し、「申請取次者」としての承認が与えられています。



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