日本に在留を認められる資格の一つに「永住者」があります。外国人は、永住許可を受けることで、日本に永住することができるようになります。
「永住者」は、在留期間の制限がありません。退去強制事由に該当しない限り、日本に在留することができます。
※一時的に出国する場合は、再入国許可を受けておくことが必要です。
※ 「帰化」とは異なり、国籍は変わりません。
在留活動の制限がなくなりますので、他の法令によって外国人に対する制限がある場合を除き、どのような職にも就くことができ(公序良俗に反しない範囲で)、不法就労を問われることはありません。
また、法務大臣から永住の許可を受けることで、日本に生活の基盤があることが証明されるので、商取引をはじめとする社会生活の場で信用が得られます(銀行でローンが組める等)。
「永住者」は、在留管理が大幅に緩和されますので、永住許可申請に対しては、他の在留資格への変更よりも、慎重な審査が行われています。
永住許可に関するガイドライン(入国管理局HP)
また、わが国では移民政策をとっていないので、最初から「永住者」の在留資格をもって入国することはできません。他の資格で在留し、一定の期間(おおむね10年以上)引き続き在留していることが、審査基準の一つになっています。
日本人、「永住者」または「特別永住者」の配偶者や子供が永住許可の申請をした場合には、永住許可を受けやすくなっています。引き続き3年から5年ぐらいの在留歴があれば、永住許可を受けることが可能です。
申請手数料として、許可されるときに8,000円が必要です。
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