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初回の電話またはメール相談は無料です。
電話受付時間: 平日9:30〜16:00

TEL : 072-700-3150
E-mail: hamasaka@hcn.zaq.ne.jp
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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
事務所所在地 :
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
行政書士には守秘義務があり(行政書士法第12条)、義務違反には罰則規定もあります。
離婚・遺言・相続HP 行政書士濱坂和子事務所
自動車保管場所証明(車庫証明)

自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)により、自動車の保管場所を確保することが義務づけられています。

■ 実際には、以下の手続を運輸支局へ申請する際に、管轄の警察署長より保管場所証明(車庫証明)の交付を受けることが必要になります。

■ 新車を購入する(新規登録する)場合
■ 中古自動車の名義を変更する場合
(中古自動車を譲り受けた/自動車を相続した/ローンを完済して、所有者をディーラーから使用者へ変更する場合、等が挙げられます。)
■ 自動車を所持する使用者が引っ越しして住所を変更した場合

           
必要書類
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
所在図・配置図
保管場所の使用権原を疎明する書面
(次のいずれか一つ)
自己の土地、建物を使用する場合:自認書
月極め駐車場等を使用する場合:
賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等
住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
印鑑

※ 書類を提出してから、通常1週間で交付されます。


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移転登録(名義変更)

中古自動車を譲り受けた/自動車を相続した/ローンを完済して、所有者をディーラーから使用者へ変更する等の場合、移転登録をします。移転の手続は、15日内にしなければならないことが法で定められています。

     
必要書類
自動車検査証(有効期間のあるもの)
申請書(OCRシートを陸運支局で購入します)
手数料納付書(登録印紙500円)
旧所有者に準備してもらうもの 譲渡証明書(実印を押印)
印鑑証明書(発行されてから3か月以内のもの)
委任状(実印を押印)
住所・氏名等を変更している時は、変更内容の確認できる住民票・戸籍謄本等
新所有者が準備するもの 印鑑証明書(発行されてから3か月以内のもの)
実印、または代理人によるときは委任状(実印を押印)
車庫証明書(発行されてから1か月以内のもの)
※ ただし、新所有者と新使用者が異なるときは、車庫証明書は新使用者で取得し、住民票または印鑑証明書と、代理申請の場合は委任状が必要です。
     
相続による移転登記の場合は、上記に加え、以下が必要となります。
旧所有者(死亡した人)の住民票(除票)
※ 本籍地の記載のあるものが必要です。
旧所有者(死亡した人)の戸籍謄本(除籍謄本)
同意書(遺産分割協議書)→ 記載例はこちら
※ 共同相続の場合は不要。特定の相続人が相続する場合は、相続人全員の同意があることがわかるものが必要です。実印を押印。
相続人全員の印鑑証明書(発行されてから3か月以内のもの)

対応地域……茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市・ 守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・ 交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡

※ その他の地域については、お問い合わせください。

※ 陸運支局での各申請に際し、他管轄ナンバーから大阪ナンバーへ変更となる場合は、陸運支局まで当該自動車に乗っていく必要があるため、書類の作成のみ承ります。申請はご自身にてお願いします。

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