中古自動車を譲り受けた/自動車を相続した/ローンを完済して、所有者をディーラーから使用者へ変更する等の場合、移転登録をします。移転の手続は、15日内にしなければならないことが法で定められています。
必要書類 |
| 自動車検査証(有効期間のあるもの) |
| 申請書(OCRシートを陸運支局で購入します) |
| 手数料納付書(登録印紙500円) |
| 旧所有者に準備してもらうもの |
譲渡証明書(実印を押印) |
| 印鑑証明書(発行されてから3か月以内のもの) |
| 委任状(実印を押印) |
| 住所・氏名等を変更している時は、変更内容の確認できる住民票・戸籍謄本等 |
新所有者が準備するもの |
印鑑証明書(発行されてから3か月以内のもの) |
| 実印、または代理人によるときは委任状(実印を押印) |
車庫証明書(発行されてから1か月以内のもの)
※ ただし、新所有者と新使用者が異なるときは、車庫証明書は新使用者で取得し、住民票または印鑑証明書と、代理申請の場合は委任状が必要です。 |
相続による移転登記の場合は、上記に加え、以下が必要となります。 |
旧所有者(死亡した人)の住民票(除票)
※ 本籍地の記載のあるものが必要です。 |
| 旧所有者(死亡した人)の戸籍謄本(除籍謄本) |
同意書(遺産分割協議書)→ 記載例はこちら
※ 共同相続の場合は不要。特定の相続人が相続する場合は、相続人全員の同意があることがわかるものが必要です。実印を押印。 |
| 相続人全員の印鑑証明書(発行されてから3か月以内のもの) |
対応地域……茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市・
守口市・豊中市・門真市・東大阪市・枚方市・大東市・
交野市・池田市・八尾市・箕面市・三島郡・豊能郡
※ その他の地域については、お問い合わせください。
※ 陸運支局での各申請に際し、他管轄ナンバーから大阪ナンバーへ変更となる場合は、陸運支局まで当該自動車に乗っていく必要があるため、書類の作成のみ承ります。申請はご自身にてお願いします。
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