自動車名義変更(移転登録)、車庫証明 行政書士濱坂和子事務所 大阪・箕面
自動車関連の手続(移転登録、車庫証明)
サイト管理者

行政書士 濱坂 和子
大阪府行政書士会
会員番号 第5235号
| 株式会社設立サポート |
| NPO法人設立サポート |
| NPO法人とは? |
| 設立認証申請 |
| 外国人の在留資格 |
| 在留資格の変更 |
| 資格外活動 |
| 再入国許可 |
| 永住許可申請 |
| 在留資格Q&A |
| 帰化許可申請 |
| 自動車関連 |
| 移転登録(名義変更) |
| 車庫証明 |
| ★ 報酬額は、各業務のページに記載されています。 |
| 特定商取引法による表示 |
| プライバシーポリシー・免責事項 |
初回相談は無料です
電話番号: 072-700-3150
(平日9:00~17:00)
E-mail:
またはお問い合わせフォームをご利用ください。
事務所所在地:
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院
6-1-34
移転登録(名義変更) 自動車の所有者を変更する手続です
中古自動車を譲り受けた/自動車を相続した/ローンを完済して、所有者をディーラーから使用者へ変更する(所有権留保の解除)等の場合、移転登録(名義変更)をします。移転登録の手続は、15日内にしなければならないことが法で定められています。
| 必 要 書 類 | |
|---|---|
自動車検査証 (有効期間のあるもの) |
|
申請書 (OCRシートを運輸支局で購入します) |
|
手数料納付書 (登録印紙代 500円) |
|
旧所有者に準備してもらうもの |
譲渡証明書 (実印を押印) |
印鑑証明書 (発行されてから3か月以内のもの) |
|
委任状 (実印を押印) |
|
住所・氏名等を変更している時は、変更内容の確認できる住民票・戸籍謄本等 |
|
新所有者が準備するもの |
印鑑証明書 (発行されてから3か月以内のもの) |
実印、または代理人によるときは委任状 (実印を押印) |
|
車庫証明書 (発行されてから1か月以内のもの) ★ ただし、新所有者と新使用者が異なるときは、車庫証明書は新使用者で取得し、住民票または印鑑証明書と、代理申請の場合は委任状が必要です。 |
|
- 相続による移転登録の場合は、上記に加え、下記のものが必要です。
旧所有者(死亡した人)の住民票(除票) ★ 本籍地の記載のあるものが必要です。 |
旧所有者 (死亡した人) の戸籍謄本 (除籍謄本) |
同意書(遺産分割協議書)→ 様式はこちら ★ 共同相続の場合は不要。特定の相続人が相続する場合は、相続人全員の同意があることがわかるものが必要です。実印を押印。 |
相続人全員の印鑑証明書 (発行されてから3か月以内のもの) |
- 当事務所報酬のご案内
移転登録 (名義変更) |
12,600円 |
登録変更 (住所や氏名の変更) |
12,600円 |
自動車保管場所証明 (車庫証明)
自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)により、自動車の保管場所を確保することが義務づけられています。
実際に車庫証明書が必要となるのは、以下のような場合です。
- 新車を購入する(新規登録する)場合
- 中古自動車の名義を変更する (中古自動車を譲り受けた/自動車を相続した/ローンを完済して、所有者をディーラーから使用者へ変更する等)際に、保管場所が変更になる場合
- 自動車の使用者が引っ越しして住所を変更した場合
| 必 要 書 類 | |
|---|---|
自動車保管場所証明申請書 |
|
保管場所標章交付申請書 |
|
所在図・配置図 |
|
保管場所の使用権原を疎明する書面
(次のいずれか一つ) |
自己の土地、建物を使用する場合:自認書 |
月極め駐車場等を使用する場合: 賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等 |
|
住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明 |
|
印鑑 |
|
★ 申請してから、1週間程度で交付されます。
- 当事務所報酬のご案内
車庫証明のみの場合 |
7,350円 |
移転登録を同時にご依頼いただく場合 |
5,250円 |
そ の 他 の 費 用 |
||
申請書手数料 (当事務所でお預かりし、証紙にて警察署へ納めます。) |
2,200円 |
|
標章交付手数料 (当事務所でお預かりし、証紙にて警察署へ納めます。) |
500円 |
|
Copyright (C) HamasakaKazuko. All rights reserved
